iPS細胞ストック関連のご質問
iPS細胞ストックの使用
Q 初めてiPS細胞ストックを使用します。臨床用株を非臨床研究で使用したいのですが、提供してもらえますか。
誠に恐れながら、臨床用株は在庫が限られているため、弊財団のiPS細胞ストックをご使用いただいたことがない研究者の方は、臨床用株から拡大培養された研究用株にて、分化能等の確認をお願いしております。ただし、当該臨床用株のマスターセルバンクを当財団が構築しており臨床株の在庫が十分にある場合や、研究用株の設定がない株についてはこの限りにありません。詳しくは以下連絡先までお問い合わせください。
iPS細胞ストックの使用に関する審査委員会事務局
(京都大学iPS細胞研究財団 企画推進室)
メール: ips-stock-shinsa*cira-foundation.or.jp
お手数ですがメール送信の際 * を@に変えてください。
Q iPS細胞ストックを創薬スクリーニングなど、再生医療以外を目的とした研究に使用したいのですが、どうすればよいですか。
誠に恐れながら、弊財団のiPS細胞ストックは再生医療を目的とした研究にしかお使いいただけません。弊財団が研究用マテリアルとして配布しているCFiS株(健常人由来研究用iPS細胞)については、再生医療以外の目的の研究にもお使いいただけます。詳しくはこちらをご確認ください。
Q 再生医療と創薬の双方に資する研究であって、最終的なゴールが再生医療と創薬のいずれになるかが申請時点で明確でない研究にiPS細胞ストックを使用できますか?
研究内容によるかと思いますので、まずはストック審査委員会へご相談ください。
Q 作成済みのストック由来分化細胞を、承認済のものとは別の臨床研究に使用したいのですが、新たに申請が必要ですか。
承認済のストック申請(に対応する研究計画)で別の臨床研究に使用することも抱合されているように書かれているのであれば、既承認計画における分化細胞の使用先の追加に該当すると考えられるため、新たに申請を行う必要はありませんが、年次報告での情報共有をお願いしております。
承認済の申請に記載されていないものであれば、新たな計画もしくは使用目的の変更に該当するため、新規申請の提出が必要です。
詳しくは当財団までお問い合わせください。
ストック委員会への申請
Q iPS細胞ストックを再生医療を目的とした研究に使用したいのですが、どうすればよいですか。
最初に「iPS細胞ストックの提供に関する基本方針」をご一読いただき、検討されている研究がこちらに該当するかどうか、ご確認いただけますでしょうか。 ご確認いただいた後、以下の連絡先までお問い合わせください。担当者より申請方法についてメールでご案内いたします。
iPS細胞ストックの使用に関する審査委員会事務局
(京都大学iPS細胞研究財団 企画推進室)
メール: ips-stock-shinsa*cira-foundation.or.jp
お手数ですがメール送信の際 * を@に変えてください。
Q iPS細胞の使用実績を有する機関が変更等を行う場合は、どのような審査となりますか。
当該機関がストックの使用実績を持ち、かつ以下の場合は、事務局による確認をもって委員会の審査に代えることができます。その場合は処理時間の短縮が見込まれます。
- ストックの使用を承認されている研究計画とは別の研究計画でストックを使用したい場合(申請者が海外機関であって、かつ、臨床株を使用する場合は除く)
- 使用区分を「ヒトへの投与なし」から「ヒトへの投与あり」への変更(新規申請)の際、これまで他の株の申請で、臨床用途(例:『ヒトへの投与ありーセルバンクの作製』など)で使用することについて承認されている場合(研究用から臨床用への使用区分変更は除く)
- 変更申請時に追加される分担機関が海外機関の場合で、主たる申請者(日本企業)の海外支社などのため、海外機関の責任が当該機関にあることが確認された場合
- 追加となる海外の研究実施場所が同じ組織の別拠点の場合(GMP等の規制が日本と大きく異なるケースでは、別拠点での実績資料の提出を求めます。研究用途かつ契約締結済みの場合に限る。)
不明な点がありましたら当財団までお問い合わせください。
Q 研究用株を使用することなく、最初から臨床用株を使用することはできますか。
原則として、使用を希望する臨床株に相当する研究用株の使用により最適な株を選定の後、臨床株を提供します(つまり、最初から臨床株を使用することはできません)。ただし、下記のいずれかに該当する場合、研究用株の使用を経ることなく臨床株を使用することができます。
- (1) 既に臨床株の使用実績があり、それと同一のプロトコールで別の株を使用する場合
- (2) 臨床試験に向けた準備が具体的に進み、そのための非臨床試験を実施したい場合であって、CPCの準備が間に合っていない場合(この場合は非臨床用途での使用に限定されます。臨床用途に使用する場合は改めて申請が必要です)。
- (3) 使用を希望する株のMCBがiPS財団において作成されており、その在庫が十分にある場合(この場合は非臨床用途での使用に限定されます。臨床用途に使用する場合は改めて申請が必要です)。承認済の別の研究計画に基づき申請者が既に当該株のMCBを作成済の場合も、これに準じて扱います。
Q 新規申請に必要な資料は何ですか。
貴機関/研究室の技術能力を判断するに足る以下の資料のご提出をお願いしています。
- 倫理審査委員会に提出済、または提出予定の研究計画書
- 倫理審査委員会からの承認書
- 提供を受けたiPS細胞ストックの管理体制に関する文書
- 研究責任者の方の略歴書
- 貴機関の概要(事業内容、事業規模、沿革など)を示す資料
- ヒトiPS細胞の培養経験かつ目的の細胞への分化がわかる研究実績を示す資料(論文・研究発表資料等)
Q 使用目的を変更する場合は、その都度、新規申請が必要ですか。
原則として申請と計画書は一対一で対応させております。従って、使用目的が変更される場合であっても、新規に研究計画書がたてられるものでなければ、承認済みの申請を変更することで差し支えありません。一方、新規に研究計画書を作成し、これに基づきiPS細胞ストックを使用する場合には、新規申請が必要となります。また、使用用途の変更(研究用途から臨床用途への移行等)については新規申請が必要となります。
Q 承認済の計画が進捗しマスターセルバンク(MCB)を作成する段階になりましたが、新規申請が必要ですか。
現在申請いただいている申請内容により対応が異なります。申請済の申請書の使用用途が研究用途の場合は、新規に申請いただく必要があります。使用用途が臨床用途(例:『ヒトへの投与ありーセルバンクの作製』)の場合、変更申請を頂くことで差し支えありません。なお、今後臨床・治験に進む場合には新規申請が必要となります。
Q 共同研究先が分化細胞のみを取り扱う機関であっても、共同研究機関として追加する必要はありますか。
分化細胞のみを取り扱う機関であれば共同研究機関に追加する必要はありません。一方、分化誘導工程を含むiPS細胞の取り扱いがある機関については、共同研究機関に追加が必要です。個別の細胞種における定義については当財団までお問い合わせください。
Q 使用区分の『ヒトへの投与ありーセルバンクの作製』はどのようなケースに該当しますか。
想定されるケースとしては、研究用株により最適株の選定が実施された後、治験や臨床研究に入るまでの間に、臨床用株を細胞調製施設で受入てiPS細胞ストックの拡大培養を実施し、マスターセルバンク(MCB)を構築する場合です。このMCBを用いた非臨床試験などが含まれます。
iPS細胞ストックの費用
Q 非臨床用途でiPS細胞ストックを使用したいのですが、経済条件を教えてください。
非臨床用途であれば、ストック提供料のみでご使用いただけます。
Q 臨床用途でiPS細胞ストックを使用したいのですが、経済条件を教えてください。
臨床用途であっても、ストック提供料のみでご使用いただけます。ただし、営利機関については、以下の商業用途に向けた経済条件にご同意いただく必要がございます。
Q 商業利用用途でiPS細胞ストックを使用したいのですが、経済条件を教えてください。
商業利用条件についてはこちらのページにございます、「iPS細胞ストックの商用利用につきまして」PDFをご確認ください。
詳しくは以下連絡先までお問い合わせください。
iPS細胞ストックの使用に関する審査委員会事務局
(京都大学iPS細胞研究財団 企画推進室)
メール: ips-stock-shinsa*cira-foundation.or.jp
お手数ですがメール送信の際 * を@に変えてください。
iPS細胞ストックの第三者提供
Q iPS細胞を、事業提供先である第三者に提供したいのですが、どうしたら良いでしょうか?
- iPS細胞ストックの二次提供については、弊財団の事前同意が必要になります(事後の同意ではなく事前の同意の取得をお願いします)。同意の取得については以下連絡先までお問い合わせください。
iPS細胞ストックの使用に関する審査委員会事務局
(京都大学iPS細胞研究財団 企画推進室)
メール: ips-stock-shinsa*cira-foundation.or.jp
お手数ですがメール送信の際 * を@に変えてください。 - 上記連絡先に、ご連絡いただいた後に、弊財団担当者より、当該第三者の方々に契約条件をお示しし、内容にご同意いただいた場合に、提供が可能となります。
- また当該iPS細胞ストックの所有権は、弊財団に帰属している旨を当該第三者の方に通知してください。
- 詳しくは、「iPS細胞提供」をご覧ください。
ストック委員会への年次報告
Q 年次報告の報告の対象に、委託先は含みますか?
委託先は共同研究機関と異なり、基本的には申請者(依頼者)の業務の一部を委託されている機関であり、あくまで申請者と一体であるとの扱いのため、申請者からの年次報告に委託先での内容も抱合していただけますと幸いです。委託先が独自にストック由来の細胞・情報を使用される場合は、申請者として年次報告をお願いします。